会員・会則
建築学科の学生は入学時に自動的に当会の正会員となります。会費を納入頂きますと、終身会員として登録されます。
当会は皆様の終身会費によって運営、維持されています。終身会費は1万円で、一度納入頂ければ今後の負担は一切ありません。 今後の活動のため、ぜひ終身会費の納入をお願い致します。
学生の方々には入学・進学時にご案内していますが、どなたでも、いつでも会費を納入して頂くことができます。納入は郵便局払込でお願いしています。終身会員かどうかの確認は、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
- 終身会費
- 10,000円 (手数料を含む)
- お支払方法
- 郵便局払込
- 加入者名
- 東海大学建築会
- 口座
- 00200-0-67869 (通信欄に住所氏名、メールアドレス、卒業年度、学生の方は学生番号をご記入下さい)
会員の皆様の個人情報は当会が大切に保護し、当会の正当な目的のためのみに利用させて頂きます。あらかじめご本人の同意を得ることなく、第3者に提供は致しません。
会員特典
終身会員には1級・2級建築士などの資格取得講座割引の特典があります。
https://tokai-arch.org/wp52/wp-admin/post.php?post=3940&action=edit
受講ご希望の方はお問い合わせフォームからご連絡下さい。
会則
(名称と事務局)
第1条
本会は東海大学建築会と称し、本部及び事務局を東海大学湘南校舎(神奈川県平塚市北金目4丁目1番1号)建築学科内に置く。
目的
第2条
本会は会員相互の親睦と交流をはかり、合わせて東海大学と東海大学建築学科の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員相互の連携、協働、共助、連絡等をはかるための企画立案及び開催
- 会員名簿の更正及び発行
- 会報等機関誌の刊行及び発送
- 東海大学建築会賞基金の設置及び運営
- 研究会、見学会、講演会等各種行事の企画立案及び開催
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
会員
第4条
本会は次に該当する会員をもって構成する。
- 正会員
- 東海科学専門学校建築学科卒業生
- 東海大学工学部建設工学科建築学専攻卒業生
- 東海大学工学部建築学科卒業生並びに同学科在学生
- 東海大学大学院工学研究科建築学専攻修了生並びに同研究科同学専攻在学院生
- 東海大学第二工学部建設工学科建築学専攻卒業生
- 東海大学第二工学部建築デザイン学科卒業生
- 東海大学情報デザイン工学部建築デザイン学科卒業生並びに同学科在学生
- 特別会員
- 東海大学工学部建築学教室の専任教職員及び元専任教職員
- 賛助会員
- 本会の趣旨に賛同する者
会費
第5条
正会員の会費は、終身会費とし卒業時までに10,000円を一括納入する。ただし、在学生は在学中の分割納入、卒業生は卒業後の一括納入も可能とする。
2 特別会員の会費は、無料とする。
3 賛助会員の会費は、理事会で別途定める。
役員の構成と選出
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 事務担当理事 若干名
- 理事 必要数
- 監事 2~3名
2 役員は、正会員及び特別会員の中から理事会で推薦し総会の議決により選出する。
3 役員の任期は2年とし再任は妨げない。
4 理事と監事は相互に兼ねることができない。
5 会長、副会長、事務局長及び事務担当理事は、理事の互選により選出する。
役員の職務
第7条
役員の職務は、次のとおりとする。
2 会長は、本会を総理代表し会務を執行する。会長に事故あるときは、副会長が残任期間まで代理を努める。
3 副会長は、会長を補佐し会務を執行する。
4 理事は、本会を運営し会務を推進する。
5 事務局長は、本会の事務を調整し会務を推進する。
6 事務担当理事は、会計担当、情報公開担当、名簿担当などとし、事務局長を補佐し、事務を推進する。
7 監事は、本会の会計を監査する。
名誉会長、相談役及び顧問
第8条
本会は、名誉会長1名、相談役若干名、顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長、相談役及び顧問は、理事会の諮問に応じ本会育成発展のため助言を行う。
3 名誉会長、相談役及び顧問は、会長が推薦し理事会の議決により選出し総会で報告する。
総会
第9条
総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、2年に1回会長が招集し開催する。
3 臨時総会は、必要に応じ理事会の議決により招集し開催する。
4 総会の議長は、会長が行う。
5 総会は、出席した正会員及び特別会員の過半数の同意をもって議決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
6 総会は、次の事項を議決する。
- 当会計期2年の事業報告と事業収支決算及び監査結果
- 次会計期2年の事業計画と事業収支予算
- 役員の承認
- 会則の変更
- その他、本会の運営に関する重要な事項
理事会
第10条
理事会は、必要に応じ会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長が努める。
3 監事と会長が認めた者は、理事会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 理事会は、出席した理事の過半数の同意をもって議決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
5 理事会は、次の事項を議決する。
- 第3条の事業を行うために必要な事業の企画立案、調整及び執行に関する事項
- 総会で議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- 総会で報告する名誉会長、相談役及び顧問の選出
- 地方支部に関する事項
- 表彰に関する事項など
会計
第11条 本会の会計は、会長の指示により事務局長が統括する。
2 本会の会計は、会費、広告料、寄付その他の収入をもって支弁する。
3 本会の会計は、本会事業と地方支部事業の助成に支出することができる。
4 本会の会計期は、2年毎の4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。
5 事務局長は、会計期終了後速やかに事業収支決算を作成し、監事の監査を受けなければならない。
6 監事は、事業収支決算を監査し理事会と総会に監査結果を報告しなければならない。
地方支部
第12条 本会は、地方支部を置き、支部長を定めることができる。
2 地方支部の範囲と支部長は、会長が推薦し理事会の議決により決する。
3 地方支部長は、支部に関する動向等を定期的に理事会へ報告する必要がある。
表彰
第13条 本会に特に功労があった会員は、これを表彰することができる。
2 会員の表彰を受ける者は、会長が推薦し理事会が議決し、総会で報告する。
会則の変更
第14条 会則は、総会において、出席した正会員及び特別会員の過半数の同意をもって議決で変更することができる。
附則
- 本会則は、平成23年9月30日より施行する。
- 昭和44年10月5日 制定
- 昭和47年11月19日 制定
- 昭和55年10月12日 制定
- 昭和57年7月3日 制定
- 昭和59年11月17日 制定
- 昭和61年11月22日 制定
- 平成2年6月1日 制定
- 平成6年10月7日 制定
- 平成8年10月26日 制定
- 平成11年11月7日 制定
- 平成15年11月2日 制定
- 平成23年9月30日 制定